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行政書士すずえ法務事務所

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行政書士すずえ法務事務所:遺言書の作成、相続手続き代行・任意後見契約書作成

商品・サービス紹介

遺言・相続・成年後見・離婚・別居・離縁 行政書士すずえ法務事務所
・遺言書作成サポート
・相続手続きの代行
  戸籍の収集  相続人の確定や相続関係図の作成
  遺産分割協議書の作成  名義変更手続きサポート
成年後見制度のご相談
 任意後見契約書作成サポート   

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メニュー・スペック

遺言の作成
 字がかけない、外出ができない、入院中などの場合でも
 公正証書遺言を作成することができます。
 遺言の付言事項に、ご家族への最後のメッセージを記す事 もできます。お話しを丁寧に伺い文章作成のお手伝いを致 しますので、文書の苦手な方でもご安心ください。

相続手続き
 面倒な相続手続きの代行を致します。
 専門家へ手続きを依頼することで、相続人の間で無用な誤 解を招かずに済む場合も御座います。お気軽にご相談下さ い。


任意後見契約
事情が有り、入籍されてない御夫婦
法定後見の場合、推定相続人の同意が貰えない事も考えられますが、任意後見契約の場合は法定相続人の同意は必要有りません。
元気なうちに互いの老後について決めておきたい場合に
任意後見契約と遺言書の作成をされておくと安心です。

面倒をみて貰う娘に多くの財産を残してあげたい
任意後見契約を締結し報酬の取決めをすることもできますが
遺言により法定相続分より多くの財産を相続させることもできます。

離婚後、元配偶者の面倒を見ている場合
判断能力に問題が無ければ、任意後見契約を締結することができます。
判断能力に問題がある場合は法定後見を申し立てる事になると思いますが、元配偶者は申立人になる事ができません。

子供が無く、姪に面倒を見て貰っている
子供も両親も居ない場合、相続人は兄弟という事になります。
兄弟も亡くなっている場合は、姪や甥が相続人となりますが、
面倒を見て貰っている姪だけに多くの財産を遺したい場合は、
遺言が必要となります。
任意後見契約を締結し、契約の中で姪子さんへの報酬を発生
させる事も可能です。

子供も身寄りも無く、判断能力が不十分になった場合や死後の事を頼める人がいない
後見などの申立のできる人は、本人、配偶者、4親等内の親族などです。
身寄りが無い場合、判断能力が不十分になったときに後見を申し立てる人
が必要になります。

元気なうちに、信頼のできる第三者と任意後見契約を締結しておくと、判断能力が不十分になったときに、ご自身が依頼した任意後見人の支援を受ける事ができるようになります。

また、判断能力は十分有るが身体的な衰えや障がいなどにより、代わりに財産管理などの法律行為を頼みたい場合などは、事務委任契約などを任意後見契約と併せて公正証書で締結する方法も御座います。

死後の事務処理を委任する、死後事務委任契約と遺言を併せて作成することにより、死後の事務を第三者がスムーズに行える方法も御座います。

商品・サービス名 行政書士すずえ法務事務所:遺言書の作成、相続手続き代行・任意後見契約書作成
カテゴリー ビジネス > 士業 > 行政書士 > 法務相談・顧問
価格 遺言の作成サポート 52,500円から
公正証書遺言 73,500円から

任意後見契約書原案作成報酬  100,000円〜
事務委任契約書+任意後見契約書  150,000円〜
所在地

神奈川県川崎市幸区南加瀬5−38−2−613

連絡先電話番号 044-201-1092
サービスURL http://suzue-office.com/

川崎の遺言・相続・成年後見・離婚・内容証明・契約書・示談書

川崎市川崎区・幸区・中原区・日吉、綱島を拠点とし、遺言、相続、成年後見の御相談、遺産分割協議書作成、任意後見契約、事務委任契約、老後の悩み、離婚協議書作成、内容証明、クーリングオフ・契約書・示談書作成など承ります。川崎市幸区の 行政書士すずえ法務事務所

会社情報(詳細)

会社名 行政書士すずえ法務事務所
所在地 神奈川県川崎市幸区南加瀬5−38−2−613
専門分野 ビジネス > 士業 > 行政書士
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